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相続した実家をどうする?堺市で相続不動産を売却する前に知っておきたいこと

親が亡くなり、実家を相続した。

「自分は遠方に住んでいるので戻る予定がない」「空き家のままにしておくのも心配」「売却したいけれど、何から始めればいいのかわからない」

堺市でも、こうした相続不動産についてのご相談は少なくありません。

相続した実家は、単純に「不動産を売れば終わり」という話ではありません。相続人同士の話し合い、名義変更、家の状態の確認、残置物の整理、解体の必要性、売却価格、税金など、確認しておきたいことがいくつもあります。

しかも、長期間空き家にしてしまうと、建物の劣化や維持管理の負担が大きくなることもあります。

この記事では、堺市で相続した実家や土地の売却を考えている方に向けて、売却前に知っておきたいポイントを不動産会社の立場からわかりやすく解説します。

「まだ売ると決めたわけではない」という方も、まずは今の不動産がどのような状態なのかを整理するところから始めてみてください。

目次

相続した実家を放置する前に考えておきたいこと

相続した実家をすぐに売却する必要があるとは限りません。

自分や家族が住む、賃貸として活用する、売却するなど、選択肢はいくつかあります。

ただし、誰も住まない実家を「とりあえずそのままにしておこう」と考える場合は注意が必要です。

人が住まなくなった建物は、換気不足や雨漏り、設備の劣化などによって少しずつ傷んでいきます。庭木や雑草が伸びたり、郵便物がたまったりすることで、近隣から管理について相談されるケースもあります。

また、所有者として固定資産税などの負担も続きます。

特に、現在の生活拠点が堺市外にある場合、定期的に実家を確認すること自体が負担になってしまいます。

「いつか売ろう」と考えているのであれば、何年も先延ばしにするのではなく、早い段階で不動産会社に相談して、現在の市場価格や建物の状態を確認しておくことをおすすめします。

堺市で相続した不動産を売却する場合の基本的な流れ

相続した実家を売却する場合、一般的には次のような流れで進めます。

  1. 相続人と不動産の状況を確認する
  2. 遺産分割の話し合いをする
  3. 相続登記を行う
  4. 不動産会社に査定を依頼する
  5. 売却方法を決める
  6. 売却活動を開始する
  7. 買主が決まれば売買契約を締結する
  8. 決済・引渡しを行う

ここで大切なのは、「とりあえず査定してもらおう」と先に進めるのではなく、相続関係を整理してから売却を考えることです。

相続人が複数いる場合、誰が不動産を取得するのか、売却する場合は誰が売主になるのかを決める必要があります。

相続人同士で話がまとまっていない状態で売却活動を始めても、途中で話が止まってしまうことがあります。

相続登記は必要?2024年から相続登記が義務化されています

相続した不動産を売却する場合、重要になるのが「相続登記」です。

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産について、相続によって取得した人の名義へ変更する手続きです。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが原則として必要になりました。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

さらに、相続した不動産を売却する場合には、相続人申告登記をしただけでは足りず、売却前に相続登記を行う必要があります。法務省も、相続した不動産を売却する場合には相続登記が必要であると案内しています。

「相続したけれど、まだ名義変更をしていない」という場合でも、売却できないと決めつける必要はありません。

司法書士などの専門家と連携しながら、相続登記から売却までの段取りを整理していくことが大切です。

相続した実家は「古い家」でも売却できる?

相続した実家について、よく聞くのが「築年数が古いから売れないのでは?」というご相談です。

結論からいうと、築年数が古いという理由だけで売却を諦める必要はありません。

建物の状態や立地、土地の形状、周辺環境などを確認したうえで、建物を残して売る方法、リフォームして売る方法、建物を解体して土地として売る方法などを検討できます。

例えば、築年数がかなり経過した戸建てでも、土地の需要がある場所であれば、建物そのものではなく「土地」として評価されることがあります。

一方で、まだ十分に使用できる建物を先に解体してしまうと、解体費用がかかるだけでなく、売却方法の選択肢を狭めてしまう可能性もあります。

そのため、「古いから先に解体する」のではなく、まず不動産会社に現地を見てもらい、建物を残す場合と解体する場合の両方を比較することが重要です。

売却前に家の中の荷物を全部処分する必要はある?

相続した実家では、家具や家電、衣類、食器などが大量に残っていることも珍しくありません。

「売るなら全部片付けないといけない」と思われる方も多いですが、必ずしもご自身ですべて処分してから売却しなければならないわけではありません。

残置物の量や内容によっては、専門業者に依頼して整理することもできます。

また、不動産の売り方によっては、残置物がある状態でも売却を進められるケースがあります。

遠方に住んでいる相続人の方にとって、実家の片付けは非常に大きな負担です。

何度も堺市まで通って少しずつ荷物を処分するより、売却と片付けを含めて全体のスケジュールを考えたほうが効率的な場合もあります。

「荷物が多すぎて売却に進めない」と悩んでいる方も、まずは不動産会社へ相談してみるとよいでしょう。

相続した実家を売る前に「解体」はしたほうがいい?

これも相続不動産で非常に多いご相談です。

特に築年数の古い家の場合、「建物を解体して更地にしたほうが高く売れるのでは?」と考える方もいらっしゃいます。

しかし、解体すれば必ず高く売れるとは限りません。

解体には費用がかかります。また、建物がある状態と更地の状態では、固定資産税などの負担にも違いがあります。

そのため、解体を決める前に、

  • 現在の建物の状態
  • 土地の広さや形状
  • 周辺の成約事例
  • 新築用地としての需要
  • 解体費用
  • 更地にした場合の売却価格

などを総合的に確認する必要があります。

売却を依頼する不動産会社によっては、解体業者との連携ができる場合もあります。

大切なのは、「解体してから売る」のではなく、「解体した場合に本当にメリットがあるのか」を確認してから判断することです。

相続した空き家の売却には「3,000万円特別控除」が使える場合がある

相続した実家を売却する際、ぜひ知っておきたいのが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。

一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度があります。現在の制度では、一定の場合、相続人が3人以上であるときの控除額は最高2,000万円となっています。

ただし、相続した家なら何でも対象になるわけではありません。

例えば、被相続人が住んでいた家屋であること、一定の建築時期の要件を満たすこと、相続後から売却までの使用状況、売却価格など、さまざまな要件があります。

また、家屋を取り壊して土地を売却する場合にも一定の要件があります。

この特例については、国税庁が定める要件を満たしているかどうかを確認する必要があり、最終的な税務上の判断は税理士や税務署などの専門家に確認することが大切です。

「うちの実家も3,000万円控除の対象になるのかな?」と思ったら、売却を考え始めた段階で確認しておきましょう。

相続した実家は「いつ売るか」も重要

相続した不動産は、売却するタイミングも重要です。

特に空き家の特例には、相続開始から一定期間内に売却するなどの要件があります。国税庁によると、被相続人の居住用財産(空き家)の特例には、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することなどの要件があります。

「今すぐ売るつもりはないから、数年後に考えよう」としているうちに、税制上の特例を利用できる期限を過ぎてしまう可能性があります。

もちろん、すべての不動産を急いで売る必要があるわけではありません。

ただ、売却する可能性があるのであれば、早めに査定を受けて「今売った場合の価格」と「しばらく所有した場合の負担」を比較しておくことをおすすめします。

相続した不動産の売却にかかる費用

不動産を売却すると、売却価格がそのまま手元に残るわけではありません。

一般的には、次のような費用が発生する可能性があります。

  • 仲介手数料
  • 登記関係費用
  • 印紙税
  • 建物の解体費用
  • 残置物の処分費用
  • 測量費用
  • 譲渡所得税・住民税など

ただし、不動産の状況によって必要になる費用は異なります。

例えば、境界が明確になっている土地と、確定測量が必要な土地では売却までに必要な手続きが変わります。

古い家でも、解体せずにそのまま売却できる場合があります。

だからこそ、売却前に「何にいくらかかるのか」を確認して、最終的に手元に残る金額をイメージすることが大切です。

堺市で相続不動産を売却するなら「価格だけ」で不動産会社を選ばない

不動産会社に査定を依頼すると、会社によって査定価格が違うことがあります。

ここで注意したいのが、一番高い査定額を出した会社が、一番高く売ってくれる会社とは限らないということです。

査定額はあくまで「このくらいで売れる可能性がある」という価格です。

実際に売却できる価格は、物件の状態、周辺相場、買主の需要、売却時期などによって変わります。

相続不動産の場合は特に、通常の売却よりも確認する項目が多くなります。

例えば、

  • 相続登記は済んでいるか
  • 相続人は何人いるのか
  • 土地・建物の名義はどうなっているか
  • 境界は明確か
  • 建物を残すのか解体するのか
  • 残置物をどうするのか
  • 空き家の特例が使える可能性があるか

こうした点まで確認したうえで売却方法を提案してくれる会社を選ぶことが重要です。

「まだ売るか決めていない」という段階でも相談して大丈夫です

相続した実家について相談に来られる方の中には、「売るかどうかまだ決めていません」という方も少なくありません。

それでも問題ありません。

むしろ、売却するかどうかを決める前に、現在の不動産価格や建物の状態、売却した場合にかかる費用などを把握しておくことには意味があります。

例えば、

「思っていたより売却価格が高かった」

「解体しなくても売れそうだとわかった」

「このまま空き家にしておくより売ったほうが管理の負担が少ない」

といったことが分かれば、その後の選択もしやすくなります。

反対に、「まだ売らないほうがいい」という判断になることもあります。

不動産会社への相談は、必ず売却しなければならないということではありません。

まずは「この家をどうするのが一番いいのか」を相談する。

そのくらいの気持ちで大丈夫です。

堺市で相続した実家の売却をお考えなら、まずは不動産の状態を確認しましょう

相続した実家をどうするかは、ご家族にとって簡単に決められることではありません。

思い出の詰まった家だからこそ、「すぐに売る」という判断ができないのも当然です。

一方で、誰も住まないまま空き家として残しておくと、管理の負担や建物の劣化、税金などの問題が出てくることもあります。

だからこそ、まずは現在の不動産の価値を知り、売却した場合にどのくらいの金額になるのか、どのような方法が考えられるのかを確認しておくことをおすすめします。

株式会社グリーンプロパティでは、堺市の不動産について、売却のご相談から物件の状態に応じた対応まで、お客様の状況に合わせてご相談をお受けしています。

相続した家の売却では、単純に「いくらで売れるか」だけではなく、建物を残すのか、解体するのか、リフォームするのか、荷物をどうするのかなど、物件ごとに考える必要があります。

「相続した実家をどうすればいいかわからない」

「堺市の実家を売ったらいくらになるのか知りたい」

「古い家なので売れるか心配」

「相続登記がまだできていない」

「荷物が残ったままになっている」

このような段階でも構いません。

まずは一度、不動産の状況をお聞かせください。

売却する・しないを含めて、今後どうするのがよいのか一緒に整理していきましょう。

まとめ|相続した実家は、放置する前に一度ご相談ください

堺市で相続した実家を売却する場合、最初から「売る・売らない」を決める必要はありません。

まずは相続人や名義の状況を整理し、相続登記、建物の状態、土地の価値、売却にかかる費用、税制上の特例などを確認することが大切です。

特に、相続登記には期限があり、相続した空き家の売却についても一定の要件を満たすことで利用できる税制上の特例があります。

「もう少し先でいい」と思っている間にも、建物は少しずつ劣化していきます。

売却する可能性が少しでもあるなら、早めに不動産会社へ相談しておくことで、選択肢を残しやすくなります。

相続した実家をどうするか迷っている方は、まず現在の価値を知ることから始めてみてください。

堺市で相続不動産の売却を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

堺市を拠点に、不動産オーナー様の賃貸経営を支える賃貸管理会社「株式会社グリーンプロパティ」のスタッフが執筆しています。私たちはもともと壁紙再生や床リペアを中心に活動してきたリフォーム会社からスタートし、“再生”のノウハウを賃貸管理に活かしています。原状回復・リフォーム・美装などの自社施工を強みに、オーナー様の利益最大化と入居者の満足度向上を両立することを目指しています。ブログでは、賃貸経営に役立つ情報や現場の事例、堺市の地域情報まで幅広く発信しています。

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